toggle navigation
toggle navigation

ギャンブルが原因でつくった借金が増大。膨らんだ借金は返済ができなくなり、個人再生により600万円の借金を120万円まで減...

Kojinsaisei

ギャンブルが原因でつくった借金が増大。膨らんだ借金は返済ができなくなり、個人再生により600万円の借金を120万円まで減額した事例

Bさん(30代・男性)

債務整理の種類
  • 時効援用
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停
  • 法人破産
  • その他
借入の期間 8年
借金の理由
  • 生活苦
  • 生活費
  • 浪費
  • ギャンブル
借入先の数 5社
担当司法書士 相良 秀徳
解決実績依頼前依頼後
借金総額 600万円 120万円
月々の返済額 16万円 3.5万円
  • ※教育費を除く。(養育費は債務整理しても減額や免除されることはありません。)

債務整理の相談経緯

Bさんはいわゆるギャンブル依存症でした。
ほぼ毎日のようにパチンコに通い、また、競馬も大好きだったため、毎月給料が支給されるたびにすぐにギャンブルに使ってしまっていました。
次の給料日までにほぼ丸々一か月あるのに、既に生活費はほとんど残っていないという状況が続きました。
そのため、消費者金融や銀行からの借入で生活費を賄っていましたが、みるみる借入額は増えていく一方です。
毎月の返済は滞り、債権者からの督促の電話や督促が止まない状態が続きました。
流石にこのままではいけないと思い、まずは今後、一切ギャンブルはしないと誓いました。
そして、借金返済に向けて頑張っていこうと思いましたが、既に膨れ上がってしまった借金額に対して収入が伴わず、どう考えても返済の目途が立ちません。
なんとか借金を減額する方法は無いものかと思い、司法書士に相談してみることにしました。

司法書士による債務整理の対応

借金問題解決の方法としては幾つかありますが、このうち、自己破産手続きは借入額を0円にする非常に強力な手段です。
しかし、強力な手続きである反面、自己破産を裁判所に認めてもらうためにはいくつかの条件があります。
程度にもよりますが、あまりにもギャンブルの為に借り入れた額が多いと、自己破産手続きの「免責不許可事由」に当たり、自己破産を認めてもらうことはできません。
しかし、自己破産手続きが認められない場合であっても、「個人再生」手続によって、大幅に借入総額を減額することが可能です。
今回の場合においても、「個人再生」手続によって借入総額を1/5にできたため、収入に見合った無理のない返済計画を立てることができました。
当初は借金問題を解決する術はないと悲観に暮れていたBさんでしたが、手続後は新しい人生のスタートに立ち、将来への希望に満ちていました。

  • ※お客様の特定を避けるため、お名前・地名などの個人情報については実際とは無関係なものを使用しております。
  • ※写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。

関連する解決実績

債務整理の無料相談・お問い合わせはこちら

福岡の債務整理 でお悩みの方は
さがら司法書士事務所

0120-808-939

営業時間:9:00~19:30 / 定休日:不定休

さがら司法書士事務所

ご相談についてはプライバシーに配慮し、完全個室でおこなっております。

Google口コミでも高評価いただいています

さがら司法書士事務所 place picture
4.9
Based on 149 reviews