福岡で債務整理のお悩み解決ならさがら司法書士事務所 あなたに合った最適な解決方法をご提案
借金のこんなお悩みやご相談はありませんか?
- 毎月の返済が滞っており、訴えられた
- 利息しか払えず、借金が全然減らない
- 新型コロナの影響で、借金が払えない
- 住宅ローンが払えずに困っている
- 出来るなら家や車を残したい
- 会社や家族、友人にバレたくない
さがら司法書士事務所は、いつでも借金のお悩みに関するご相談を心よりお待ちしております。
債務整理とは、弁護士・司法書士がサポートして借金問題を解決する、国が認めた「借金救済」のための方法です。
債務整理には様々な種類があり、どの方法を選ぶかで借金の減額幅や影響が変わってきます。
さがら司法書士事務所では、債務整理の方法別の特徴やメリット・デメリット、手続きの流れ、条件、費用など、手続き前に知っておきたい基本情報を解説しています。
今ある借金に苦しみどうしても返済が困難な場合は、債務整理で解決できないか、さがら司法書士事務所にご相談ください。
借金問題の解決は「返済するか」「債務整理するか」の二択
借金問題を解決するための方法は実はシンプルで、突き詰めると2種類しかありません。 そのまま借金を返済するか、債務整理をするかです。
とはいえ、借金を返済できないから困っているのに、単に今のまま返済するしかないといっても問題の解決にはなりません。 そこで、債務整理を検討することが重要となります。
債務整理は最も安全な借金解決方法
借金問題を解決していくには、主に「時効援用」「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」「法人破産」と呼ばれる債務整理の方法があります。ここでは、借り入れ状況に応じた解決方法をご紹介します。
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時効援用
時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、返済義務を消滅させる手続きです。
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自己破産
自己破産とは、裁判所に申請(申立)することにより、借金を免除してもらう手続きです。
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個人再生
個人再生とは、裁判所に申請(申立)することにより、住宅ローンはそのままに現在の債務を大幅に減額した上で、残りの借金を原則3年かけて返済していく手続きです。
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任意整理
任意整理とは、司法書士が借入れ業者と交渉して、毎月の支払額や総支払額を減らし、計画的に借金を返済する手続きです。
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特定調停
特定調停とは、裁判所にいる調停委員が間に入り、債務者と債権者から話を聞いて、両当事者が納得できるような和解を目指すという手続きです。
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法人破産
法人破産とは、裁判所に申請(申立)することにより、会社を消滅させ、会社に関する債務を免除してもらう手続きです。
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