借金減額、無利息の長期分割返済!過払い金の返還も! 任意整理をお考えの方へ

任意整理とは、弁護士や司法書士が借入れ業者と交渉して、今後の返済の負担を軽くしてもらう手続きです。
利息をカットすることで月々の返済額と総支払額を軽減します。
分割払いの年数は3~5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。 裁判所を利用せずに行う手続きなので、手間も掛かりません。プライバシーの保護にも優れているため、ご家族にも内緒で借金を解決することが可能です。
自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。
ただし、裁判所を使わないために、一部の債権者との話し合い(和解)が成立しない場合もあります。
また、任意整理では、今後の利息の免除や、返済回数の見直しによる返済負担の軽減しかできないため、借金額が多すぎるときには解決できない場合もあります。
※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。
ここがポイント
- 将来利息をカットできるので、毎月の返済額と完済までの総支払額を減額できる
- 住宅ローン、自動車ローンなどをそのまま継続できる
- 家族に内緒で手続きを進めることができる
任意整理が向いている人の条件
- 比較的借金の総額が少なく、一定の返済資金を確保できる方
- 保証人に対して迷惑をかけたくない方
- 利息さえカットすれば借金を完済できる方
- 残りの借金を3~5年で完済できる経済力がある方
- 自己破産をしても借金の免除が受けられない可能性のある方
上記のような事情があり、債務整理をお考えのお客様には「任意整理」が向いています。 債務整理でお悩みの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
任意整理のメリット・デメリット
- ・いったん借金の返済をストップできる。
- ・利息カットにより、支払い総額が少なくなる。
- ・長期分割計画により、毎月の支払額を減らすことができる。
- ・業者からの支払いの督促や取り立てが止まる。
- ・家や車を手放す必要がない。
- ・ご希望の借入先のみの任意整理が可能。
- ・裁判所を通さないため、家族にバレることもなく、資料収集等の負担もないため日常生活に大きな支障が出ない。
- ・職業や資格の制限は一切ない。
- ・一部の借入業者は希望条件通りの和解に応じないことがある。
- ・一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。
- ・賃貸住宅の入居審査に通らない場合がある。
- ・借金は利息カットにより総支払額が減額されるのであって、免除されるわけではない。
任意整理のメリット
いったん借金の返済をストップできる。
司法書士が借入れ業者との間で返済計画をまとめるまでは、いったん業者への返済をSTOPすることができます。
利息カットにより、支払い総額が少なくなる。
消費者金融やクレジット会社などの借入れ業者1社1社と司法書士が交渉して、原則、将来にわたる利息を免除させた上で、3~5年程度の長期分割払いの和解契約を締結します。 このため、ご自身でこれまで通り利息を含めた支払いをするよりも、結果として支払総額が少なくなります。 ご状況によっては、総支払額を半分近くまで減額できる場合もあります。
長期分割計画により、毎月の支払額を減らすことができる。
長期分割計画により、毎月の支払額を下げることが可能です。毎月の支払額が軽減されることで、生活上の経済的負担も軽減され、完済までの希望が見えてくるメリットもあります。
業者からの支払いの督促や取り立てが止まる。
任意整理を開始するにあたって、貸金業者や債権回収会社に対して受任通知を送付します。 そうすると消費者金融やクレジット会社など、借入れ業者は、本人に対して直接請求することができないため、督促の電話・郵便の送付などの取立てが停止します。直接の取立てが停止することにより、平穏な生活を取り戻すことができます。
家や車を手放す必要がない。
任意整理では、自己破産と違い、一切の財産を手放すことなく借金を整理することが可能です。
ご希望の借入先のみの任意整理が可能。
住宅ローンや車のローン、保証人付きのお借入れ、ご勤務先からのお借入など、債務整理したくないお借入を除いて任意整理の手続きを行うことが可能です。
裁判所を通さないため、家族にバレることもなく、資料収集等の負担もないため日常生活に大きな支障が出ない。
自己破産や個人再生のように、裁判所を介す手続きではないため、ご家族も含め財産関係等の書類収集の必要はないため、ご家族にバレることもなく、手間も掛かりません。
職業や資格の制限は一切ない。
任意整理には、自己破産とは違い、職業制限や資格制限は一切ありませんので、今のお仕事をそのまま継続できます。
任意整理のデメリット
一部の借入業者は希望条件通りの和解に応じないことがある。
任意整理とは、あくまでも借入れ業者との和解交渉により進めるため、交渉に応じない借入れ業者の場合には、手続きが滞ることもございます。そのような場合には、司法書士が責任をもって次善の策をご提案いたします。
一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。
任意整理をしたということが信用情報に登録されると、新たな借入れができない、クレジットカードが利用できないなどの一定の制限があります。 ただし、任意整理後一定期間経過すると信用情報から削除され、その後の制限は一切ありませんのでご安心ください。
賃貸住宅の入居審査に通らない場合がある。
前述の信用情報への影響の結果、信販系の賃貸保証会社がつく場合は、審査に通りづらくなります。 賃貸保証会社とは、契約者が家賃を滞納したとき、代わりに大家さんや管理会社に対して立て替えをし、その後、契約者に請求を行う会社のことです。 最近では、賃貸物件を契約する際に、賃貸保証会社の審査がある場合がほとんどです。 例えば、ジャックス、アプラス、セディナなどの信販会社は、信用情報をチェックするので、審査に通らないことが多いです。 ただ、手続き後にお引越しをされる方でも、保証会社がついていない物件なら影響はないため、そういった物件を探すとよいでしょう。
借金は利息カットにより総支払額が減額されるのであって、免除されるわけではない。
任意整理は、借入業者との交渉により利息をカットしたり、利息制限法に従い払い過ぎた利息分が減額されるだけで、裁判手続きである自己破産や個人再生のように、借金の元金が免除・減額されるわけではありません。
任意整理の解決水準
業者との個別の交渉になりますが、概ね、以下の解決水準となることが多いです。
- 借金の総額については、利息がカットされるため、元金総額程度となることが多いです。
- 分割払いの回数については36回から60回程度の分割払いの回数となることが多いです。
- 2回以上支払いを滞ると一括で全額を支払うことになってしまうことが多いです。
- 支払開始時期は合意後1~2ヵ月後が多いので、司法書士に任意整理を依頼してから2~6ヵ月後位からの支払になることが多いです。
任意整理がお勧めの方
- ある程度の安定的な収入があり返済が可能な方
- 債権者の数が比較的少ない方
任意整理が難しい方
- 収入がない方、または収入が不安定な方
- 債権者の数が多い方
- 給料の差押を既にされてしまっている方
- 自宅の担保権実行の競売申立を既にされてしまっている方
任意整理の和解成立後
和解が成立したあとは、残った借金を、返済計画に基づいて毎月返済していくことになります。 返済方法は、次のふたつがあります。
- 自分で各債権者に振込をする。
- 弁護士や司法書士事務所をとおして、送金してもらう。
いままで通り司法書士に入ってもらいたいところですが、その場合は、手数料が発生するところが多いです。 とはいっても、金融業者から電話がかかってくるかもしれない、などという、心理的負担は避けたいものです。 事務所によっても対応は違いますので、ご自身にとってどちらがよいか、よく考えて依頼するとよいでしょう。
任意整理の費用について
さがら司法書士事務所の任意整理の費用は以下の通りです。
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 費用 |
|
| 通信・交通費等 |
|
「司法書士費用を一括で支払えるお金がない」といったご心配は不要です。無理なくお支払できるよう、分割払い制度を設けております。費用の積立計画については相談時にきちんと説明させていただきます。
任意整理のよくあるご質問
- 任意整理とはどのような手続きですか?
- 任意整理とは、弁護士や司法書士が借入れ業者と交渉して、今後の返済の負担を軽くしてもらう手続きです。 利息をカットすることで月々の返済額と総支払額を軽減します。 分割払いの年数は3~5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。 裁判所を利用せずに行う手続きなので、費用を節約でき、手間も掛からず、プライバシーの保護にも優れていますので、家族にも内緒で借金を解決することが可能です。 自己破産や個人再生(民事再生)と比べて手続きが簡単です。 ただし、裁判所を使わないために、一部の債権者との話し合い(和解)が成立しない場合もあります。 また、任意整理では、今後の利息の免除や、返済回数の見直しによる返済負担の軽減しかできないため、借金額が多すぎるときには解決できない場合もあります。
- 依頼をしてから和解ができるまでは、返済を続ける必要はありますか?
- ありません。司法書士に任意整理をご依頼いただいた金融機関については、和解ができるまでは返済を止めることができます。
- 任意整理をすると家族に影響はありますか?
- 保証人になっているなどの事情がなければ、ご家族に影響はありません。信用情報も個人単位での登録なので、ご家族に影響は出ません。 なお、「ブラックリスト」という言葉を聞かれることがあるかもしれませんが、実は「ブラックリスト」というものは存在しません。 新たにお借入れ先や信販会社に申込をする際、信用情報を元に審査が行われますが、信用情報の内容次第では結果的に審査が通らなくなる状態がいわゆる「ブラック」と呼ばれています。 ただ、信用情報を元に審査する際、判断基準は会社ごとに様々ですので、ある会社の審査が通らなかったとしても、すべての会社の審査が通らないとは限りませんし、逆にある会社の審査が通ったとしても、すべての会社の審査に通るとは限りません。
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