住宅を守りながら、借金を大幅減額+3年で分割返済! 個人再生をお考えの方へ

個人再生とは、裁判所に申し立てて、現在の債務を大幅に減額した上で、残りの借金を原則3年かけて返済していく手続きです。
返済する借金額は「最低弁済額」と言われ、条件に従い決定されます。「最低弁済額」については、借入総額や所有する財産で決まりますが、ほとんどの場合は「借入総額の1/5」になります。
どのくらい減額できるかは状況によって変わってきますので、詳しくは専門家にご相談ください。
また、破産の場合は、原則として財産を手放さなければなりませんが、個人再生の場合は、財産や住宅ローンを守りつつ手続きを進めることができます。
※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。
ここがポイント
- 借金を原則5分の1に圧縮できる
- 住宅や車を処分せずに手続きできる
個人再生が向いている人の条件
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
個人再生のデメリット
そもそも個人再生とは
個人再生がお勧めの方
個人再生が難しい方
個人再生の費用について
個人再生のよくあるご質問
- 個人再生はどういった手続きですか?
- 個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して、それを3年で分割返済する代わりに、残りの借金の支払い義務をなくしてもらう手続きです。
なお、借金を5分の1にした金額が100万円を下回る場合には、最低でも100万円は返済しなければいけないという決まりがあります。
また、本人が100万円を超える財産を所有している場合は、最低でも所有する財産の額以上は返済しなければならず、これを「清算価値保障の原則」といいます。
よって、本人の財産の合計額が借金を5分の1にした額もしくは最低返済額の100万円を上回っている場合には、最低でも所有する財産の額以上は返済しなければいけないということになります。
また、住宅ローンを返済中の場合は、住宅ローンの返済はそのまま続けますが、それ以外の借金を5分の1に圧縮することで、自宅を手放さずに借金を整理することができます。
例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があっても、100万円に圧縮できるので、個人再生をすることで住宅ローン以外の返済を毎月3万円弱に減らすことができます。
もちろん、住宅ローンがない場合でも個人再生を利用することができます。
また、ギャンブルや浪費が原因であっても、個人再生では借入れをした原因が問われないので、自己破産の免責不許可事由に該当する事情があるような場合には、自己破産よりも個人再生が適している場合があります。
- 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?
- 小規模個人再生は債権者の過半数以上が反対すると認められないです。
サラリーマンや公務員などは給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらでも利用することができます。
これに対して、自営業者は給与所得者等再生を利用することはできず、小規模個人再生しか利用することはできません。 小規模個人再生の特徴の一つに、債権者の過半数以上が反対した場合は認められないという決まりがあります。ただし、実際に反対してくる債権者はほとんどいません。
これに対し、給与所得者等再生では可処分所得要件がある代わりに、債権者の意向は問われません。 サラリーマンなどの給与所得者であっても、可処分所得要件によって返済額が大きくなってしまう場合は、給与所得者等再生ではなく、あえて小規模個人再生を選択することは珍しくありません。
そのような事情から、実務上も圧倒的に小規模個人再生を利用するほうが多いです。
<可処分所得要件とは>
再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であること
- 無職でも個人再生できますか?
- 個人再生の要件の一つに、「継続して安定した収入があること」がありますが、無職では安定収入があるとはいえないので、個人再生はできません。 ただし、無職でも年金受給者であれば個人再生が認められる可能性はあります。 なお、アルバイトやパート、派遣社員であっても、継続して安定した収入が見込めるのであれば個人再生が認可される場合があります。 よって、専業主婦が新たにパートを始めた場合は、得られる収入の額によっては個人再生が認められる可能性があります。
- 自宅や車は手放すことになりますか?
- いまだ住宅ローンを返済中であれば、個人再生をすることで自宅を手放さずに借金を整理することができる場合がほとんどです。 これに対して、すでに住宅ローンの返済が終了していたり、住宅ローンの残額よりも自宅の査定価格の方が大幅に高い場合は、清算価値保障の原則により、再生計画における返済額が大きくなってしまうので、現実的に個人再生を選択することができません。 また、車を手放すかどうかは自動車ローンの有無によって異なります。すでにローンが終わっているのであれば、車は完全に自分の所有物となるので処分の対象になりません。 これに対して、いまだ返済中の場合は、ローンの返済が完了するまでは車の所有権がローン会社に留保されるという所有権留保特約によって、車はローン会社に持っていかれてしまうのが原則です。
- すでに任意整理をしていても個人再生できますか?
- 任意整理をした後でも個人再生をすることができます。 借金の返済に行き詰まり、司法書士に任意整理をお願いして、その後しばらくは返済を続けていたが、何らかの事情により再び返済が滞ってしまうことは珍しいことではありません。 過去に任意整理をしたような経緯があっても個人再生できるのか気になるところですが、この点については全く問題ありません。 つまり、再生計画で予定される借金を返済できるだけの安定収入があるのであれば、たとえ過去に任意整理がダメになったような経緯があっても、個人再生をすることは可能というわけです。 実務上においても、過去に任意整理をしたものの、何らかの理由によって返済が厳しくなってしまい、あとから個人再生に切り替えることがあります。
- 自己破産と個人再生のどちらを選択すればいいですか?
- 最終的には本人の意思を最優先とします。 住宅ローンがあって、なんとしても自宅を手放したくない場合は個人再生を選択することになりますが、それ以外の場合は本人の意向を最大限尊重したうえで、自己破産か個人再生のいずれを選択するかを決定します。 確かに個人再生は借金を大幅に圧縮してくれるので、多額の借金を背負っている場合は非常に有効な手続きといえますが、本人に特に目ぼしい財産がない場合にまで、あえて個人再生をするメリットがあるのかというと、ほとんどないのが現実です。 なぜなら、自己破産をせずに個人再生をして最低返済額である100万円を3年かけて返済したからといって、本人には特にメリットがあるわけではないからです。 しかし、借入れをした原因がギャンブルや浪費であるなど、本人に自己破産の免責不許可事由が存在する場合は、積極的に個人再生を選択すべきと考えられます 。 また、裁判官の中には個人再生をすることができるだけの安定収入があるのであれば、倫理的な観点から自己破産ではなく個人再生を選択すべきという考えの方もいますし、なにより本人が借りたお金は少しでも返したいと思っているのであれば、個人再生を選択すべきと思われます。 これに対して、自己破産をしてゼロからやり直したいという本人の気持ちが強いのであれば、無理に個人再生を選択するべきではないと思われます。 よって、最終的には免責不許可事由の有無や本人の意向や収入などを考慮して方針を決定することになります。
- 報酬の支払いはどうすればいいですか?
- 個人再生のご依頼をお受けした場合、まず、すべての債権者に受任通知を送って請求を止めます。 その間に報酬を分割でお支払い頂くことになります。 当事務所へのお支払いは、今後個人再生で返済していけるかどうかのテストも兼ねているので、毎月のお支払い金額は、個人再生が認可された場合に予想される毎月の返済金額と同程度を目安に設定しています。 なお、債権者の返済が再開するのは、申立てをしてからおよそ9ヶ月後となります。 これは、裁判所への申し立てから再生計画の認可決定まで約6ヵ月、認可決定から初回の返済まで3ヵ月かかるためです。
- 実費はどのくらいかかりますか?
- 3万~20万円程度かかります。 個人再生の場合、裁判所が再生委員を選任するのが原則です。この再生委員の費用として15万円程度かかるのですが、各裁判所によって金額が異なります。 当事務所がある福岡地裁管轄では、約15万円となっています。 再生委員の報酬については、原則的には分割払いでも大丈夫な場合が多いですが、こちらも裁判所によって異なります。 分割払いの場合、再生委員の口座への毎月の振り込み金額は、再生計画が認可され場合に予想される毎月の返済額と同程度に設定され、履行テストといわれています。 履行テストはの結果は、裁判所が再生計画を認可する際の重要な判断材料となります。 再生委員の費用のほかに収入印紙が1万円、官報掲載費用と切手代で約1万5000円、その他債権者とのやり取り等のための通信費がかかります。よって、再生委員が選任されなければ実費は約3万円で済むことになります。 なお、実際に再生委員が選任されるかどうかについては各地の裁判所によって運用が異なり、住宅資金特別条項による個人再生であっても再生委員が選任されなかった事例もあります。
- 個人再生のデメリットはなんですか?
- 信用情報に影響が出ること以外は特に日常生活に大きな支障はないでしょう。 個人再生をした場合、信用情報機関に事故情報が掲載されますが、借金の返済が2~3ヵ月滞れば事故情報になるので、個人再生が直接の原因とはいえません。 なお、事故情報として残る期間は個人再生により大幅に減額されたお借り入れを原則3年間で払い終えた後、5~7年程度です。 それ以外のデメリットについては、個人再生は自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはありませんし、一定の仕事に就けなくなるような資格制限もありません。 なお、官報には載りますが、戸籍や住民票には一切影響ありませんので、周りに知られる心配もまずありません。また、ギャンブルや浪費による借金でも借入原因が問われることはありません。 よって、個人再生をしても日常生活に特段の支障はないといえます。
- 自分で個人再生の手続きをおこなうことはできますか?
- 自力で手続きを行うことも理論上は可能ですが、法律の知識などがなければ複雑な手続きをすべて一人で進めるのは容易ではないでしょう。 個人再生は債務整理の手続きの中で最も複雑な手続きです。 同じく裁判所に申し立てをする自己破産と比べても、個人再生には専門知識と経験が求められます。そのため、司法書士などの専門家の中でも個人再生を取り扱っていない事務所があります。 よって、一般の方がいざ自分一人で個人再生の手続きを進めようと思っても、現実的にまず無理といえます。 また、司法書士に依頼をした場合、すぐに債権者からの請求が止まるので、その点からも専門家にお願いしたほうがよいといえます。
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