toggle navigation
toggle navigation

特定調停

Tokuteichotei

債務者と債権者が納得できるような和解を目指す! 特定調停をお考えの方へ

特定調停

特定調停とは、調停という言葉が付いていることからも想像が付くように、家事調停や民事調停などと同じように、裁判所にいる調停委員が間に入り、債務者と債権者から話を聞いて、両当事者が納得できるような和解を目指すという手続きで、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
わかりやすくいえば、「裁判所で行う任意整理」ということができます。 特定調停は、費用も安く手続きも簡単なのでとても便利な解決方法のように感じる人も多いかもしれません。 しかし、特定調停は、任意整理した場合よりも不利な和解内容になる場合が多いなどのデメリットもあります。 そのため、かつては最大で年間50万以上あった特定調停の申立件数も、いまでは、数千件程度の申立てがあるに過ぎません。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

ここがポイント

  • 簡易裁判所における調停手続きを利用することで、借金を整理する

特定調停が向いている人の条件

特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

特定調停のデメリット

特定調停と任意整理の違い

特定調停がお勧めの方

特定調停が難しい方

特定調停の費用について

特定調停のよくあるご質問

特定調停をするとどのくらい借金が減りますか?
特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、債務は減ります。 サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあります。 場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか?
特定調停は債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。また、申立ては債権者ごとにする必要があります(つまり、債権者ごとに申立書を作成する必要があるということ)が、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。

借金問題の解決方法の関連ページについて

債務整理の無料相談・お問い合わせはこちら

特定調停 でお悩みの方は
さがら司法書士事務所

0120-808-939

営業時間:9:00~19:30 / 定休日:不定休

さがら司法書士事務所

ご相談についてはプライバシーに配慮し、完全個室でおこなっております。

Google口コミでも高評価いただいています

さがら司法書士事務所 place picture
4.9
Based on 149 reviews