債務者と債権者が納得できるような和解を目指す! 特定調停をお考えの方へ

特定調停とは、調停という言葉が付いていることからも想像が付くように、家事調停や民事調停などと同じように、裁判所にいる調停委員が間に入り、債務者と債権者から話を聞いて、両当事者が納得できるような和解を目指すという手続きで、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
わかりやすくいえば、「裁判所で行う任意整理」ということができます。 特定調停は、費用も安く手続きも簡単なのでとても便利な解決方法のように感じる人も多いかもしれません。
しかし、特定調停は、任意整理した場合よりも不利な和解内容になる場合が多いなどのデメリットもあります。
そのため、かつては最大で年間50万以上あった特定調停の申立件数も、いまでは、数千件程度の申立てがあるに過ぎません。
※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。
ここがポイント
- 簡易裁判所における調停手続きを利用することで、借金を整理する
特定調停が向いている人の条件
- 任意整理を検討しているものの、お借入れをしている債権者の中に、任意整理を受け付けてくれない債権者がいる
上記のような事情があり、債務整理をお考えのお客様には「特定調停」が向いています。 債務整理でお悩みの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
特定調停のメリット・デメリット
- ・任意整理に応じてくれない借入業者にも手続き可能。
- ・資格制限をされない。
- ・借金の用途は問われない。
- ・借金を整理しても財産が手元に残る。
- ・強制執行を無担保で止める。
- ・一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。
- ・思ったように額が減らない可能性があります。
- ・返済不可能と判断されると、個人再生か自己破産へ移行。
特定調停のメリット
任意整理に応じてくれない借入業者にも手続き可能。
特定調停は申し立てた裁判所で行い、期日に出頭すると調停委員主導で話し合いが進みます。調停委員の案(調停条項案)に従って進行するので債権者と揉めることはありません。
資格制限をされない。
特定調停をすることで資格制限はありませんし、官報にも掲載されません。もちろん、自己破産のように財産を失うこともありません。
借金の用途は問われない。
借金の用途が、パチンコや競馬のギャンブルかなど、借金の使い道については知られたくないものも含まれるでしょう。 特定調停では、借金の用途は原則問われません。特定調停では、「支払い不能に陥る恐れ」がある人が話し合いで生活を立て直す制度なので、申立の時点では現段階で支払い不能の状態になくてもかまいません。
借金を整理しても財産が手元に残る。
特定調停の場合も、任意整理のように整理をする債務を選ぶことができます。マイホームやマイカーを所有していて手放したくない場合は、そのローンを整理の対象から外して借金整理をすることが可能です。しかし、調停で返済すると決まった債務についてはきちんと返済しなくてはなりません。
強制執行を無担保で止める。
債務者と債権者の間で、債務の履行がない場合は強制執行を容認する旨の公正証書が作成されている場合があります。しかし、特定調停では一部の債権者が強制執行をすることがないように、民事執行の手続き停止を命ずることが出来るようになっています。しかし、裁判所の裁量にもよるため、必ずしも強制執行を停止できるとは限りません。
特定調停のデメリット
一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。
特定調停を申し立て、引き直し計算を行えば必ず大きく借金額が減るとも限りません。調停委員主導とはいえ、返済額は、思ったほどに減らない場合もあります。
思ったように額が減らない可能性があります。
特定調停を申し立てれば、必ず大きく借金額が減るとは限りません。自分が思うほどに返済額が減らない場合もあります。
返済不可能と判断されると、個人再生か自己破産へ移行。
特定調停を成立させるためには十分に返済できるだけの収入などが必要ですが、返済能力がないと判断されると、調停を取り下げ、個人再生や自己破産手続きに移行する必要があります。
特定調停の申し立てが不利に働く4つのリスク
計画通りの返済を怠ると、強制執行。
裁判所の特定調停成立基準は、3年間の支払計画を基本として、借金総額の3%程度の月々の支払いを見込んでいます。 うまく調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書は確定判決と同じ効力をもち、もし決定した調書の支払計画を怠たると債務者は強制執行となることもあります。
不調に終わり、遅延損害金が増えることも。
特定調停と任意整理は類似した制度と言えますが、任意整理手続きでは、未払い利息や遅延損害金をカットし、元金だけを返済するといった条件で債権者と和解することが一般的です。 任意整理は司法書士や弁護士が手続きを行い、成功率は高いのですが、特定調停は、あくまで話し合いをする場なので、相手との交渉が折り合わず、不調に終わることも多々あります。 実際に、現在調停成立は申立件数のわずか約3%です。 任意整理を受け付けてくれず、特定調停しか応じてくれない債権者のみに手続きを入れた方がいいでしょう。
過払い金が返還されない。
利息制限法に基づき法改正前に支払った利息を再計算して、もし過払い金が発生しても、特定調停では、調停手続きの中で過払い金返還請求はできません。必要であれば別に弁護士を依頼し、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。
借金がそのままになれば、ブラックリストに。
任意整理と同様、信用情報に登録され、新たな借入れができない、クレジットカードが利用できないなどの一定の制限があります。 ただし、特定調停後一定期間経過すると信用情報から削除され、その後の制限は一切ありませんのでご安心ください。
特定調停と任意整理の違い
結論からいうと、最大の相違点は「強制執行」を止められるかです。
「強制執行」を停止させるには特定調停
特定調停の大きな特徴のひとつが強制執行を停止する機能です。この制度を利用することで、給料や不動産の差し押さえを特定調停の手続きの中で停止できます。これは、特定調停の大きなメリットのひとつでしょう。任意整理では貸金業者に対して法的な強制力がないため、強制執行の停止を求めることしかできません。
特定調停でも任意整理でもなく、個人再生や自己破産を選んだ方が良いケースもあります。 債務者本人がベストな債務整理手続きを選ぶのはとても難しいので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
特定調停がお勧めの方
特定調停とは、債務整理方法の中で唯一司法書士等に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。 費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、特定調停の手続きをお勧めします。
特定調停が難しい方
事務手続きが苦手な方や、仕事が忙しくて準備が大変だという方は困難な場合があります。その際「特定調停を弁護士や司法書士に依頼できないか」と考えるかもしれませんが、専門家に依頼するならわざわざ裁判所を介する意味がなくなるので、特定調停よりも任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。
また、きちんと正当な手続きを踏んで交渉しても、債権者が拒否すれば失敗するため、特定調停に失敗した場合には、改めて別の債務整理を検討することになります。その場合は、二度手間になる恐れがありますのでご注意ください。
特定調停の費用について
さがら司法書士事務所の特定調停の費用は以下の通りです。
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 費用 |
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| 申立時実費 |
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「司法書士費用を一括で支払えるお金がない」といったご心配は不要です。無理なくお支払できるよう、分割払い制度を設けております。こちらの詳細については相談時にきちんと説明させていただきます。
特定調停のよくあるご質問
- 特定調停をするとどのくらい借金が減りますか?
- 特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、債務は減ります。 サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあります。 場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
- 特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか?
- 特定調停は債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。また、申立ては債権者ごとにする必要があります(つまり、債権者ごとに申立書を作成する必要があるということ)が、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。
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