借金をすべて免除してもらい、再出発! 自己破産をお考えの方へ

自己破産とは、裁判所に申請(申立)することにより「免責許可決定」を受け、借金を全て免除してもらう手続きです(税金等の一部例外は除く)。
ただし、自己破産するときには一部の高額な財産は処分しなければならない場合があります(手放した財産は現金化され、債権者に配分されます) 。
また、自己破産ではすべての借金を対象に手続きを行わなければいけません。
そのため、住宅ローンと消費者金融からの借金を抱えている人が自己破産をすれば、マイホームは必ず手放さなければならなくなってしまいます。
※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。
ここがポイント
- 裁判所の免責許可で借金をゼロにできる
- 99万円までの現金、その他20万円以下の財産は残すことができる
自己破産が向いている人の条件
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
自己破産できる条件
自己破産がお勧めの方
自己破産が難しい方
自己破産の費用について
自己破産のよくあるご質問
- 近隣の方に知られてしまう?
- 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は低いといえます。
- 破産をすると戸籍に載ってしまう?
- 破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。
- 会社を解雇される、就職できなくなる?
- 裁判所から直接、ご勤務先へ通知されることは一切ございませんし、万一、ご勤務先に知られたとしても、自己破産手続きを理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、税理士などの職業には一定期間就けなくなります。
- 通帳やキャッシュカードを持てなくなる?
- ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。
- 賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?
- 自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。
- 自己破産後に取得した給料を差し押さえられる?
- 従来までは、破産手続き開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続き開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。
- 自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?
- 自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることはありません。
- 財産をすべて没収される?
- 一定範囲の財産を残すことができます。 一例として、福岡地方裁判所の財産保有基準によれば、例えば、現金(預金を除く)は99万円まで、その他預金、自動車(時価)、保険解約返戻金、互助会などの積立金は20万円まで残すことができます。 なお、この基準は、裁判所によって若干の違いがあります。 また、お車については年式が5年以上経過していれば、残せる場合がほとんどです。土地や建物も評価額によっては残せる場合もあります。
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